大判例

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大阪地方裁判所 昭和46年(ワ)223号・昭44年(ワ)4752号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕四、時効

被告宝四郎の消滅時効の抗弁について判断する。

<証拠>を綜合すると、被告藪下は、本件事故当時「世羅運送」の業務の執行として加害車を運転していたこと、「世羅運送」の企業主は被告宝四郎であつたが、被告宝導は、被告宝四郎の子であつて、「世羅運送」の整備管理者であり、自動車の運行管理に当り、運行に関しては主として指揮をとり、運行票を運転手に交付して指示を与えていたこと、被告宝四郎は、昭和四四年五月二二日、右運送営業を廃止し、同年七月三一日その許可を受けたこと、原告は、被告藪下の使用者は当初被告宝導であると思い、昭和四四年八月二六日、被告藪下および被告宝導を相手方として本件訴訟を提起したが、原告訴訟代理人は、昭和四四年一一月二六日の本件第二回口頭弁論期日における被告宝導の答弁によつて被告宝四郎であることを知つたものであることが認められる。右事実によれば、原告は、加害車の運行供用者および被告藪下の使用者が被告宝四郎であることを知つたのは昭和四四年一一月二六日であつて、被告宝四郎に対する損害賠償請求権の消滅時効は同日から進行するものというべく、原告は、同日から三年以内の昭和四六年一月二一日、被告宝四郎に対する本件訴を提起したことは本件記録上明らかであるから、消滅時効は未だ完成してはおらず、被告宝四郎の抗弁は理由がない。(山本矩夫)

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